きっちりと証拠を集めて置く
相談件数の差
事前相談が数百件で、申し立てが79件。その差はどうなったのか特にデータが発表されていませんが、事前相談で解決したものもあれば、紛争審査会への申し立てを断念したケース(建て主が業者の責任を立証できず断念する例も少なくない)など、様々です。なお、事前相談や申し立ては減少傾向にあります。紛争審査会の調停などにも不満の場合は、訴訟を起こして裁判所の判決を求めることになります。不動産業者とのトラブルで、国土交通省や都道府県が出した調停案に不満な場合も同様です。裁判になると、費用も時間も手数もかかるので、相当の覚悟が必要になります。では、欠陥住宅訴訟で建て主が勝訴した事例を紹介しましょう。
こんな場合があります
群馬県高崎市のA氏が、地元工務店に約6000万円で鉄骨造3階建て住宅の設計施工を依頼し、平成8年暮れにほぼ完成しました。ところが平成9年2月の地震(高崎市で震度1)で建物の柱(鉄骨)が約10cm、傾いたり、壁に亀裂が生じるなどの損傷が発生、A氏は工事代金のうち約3500万円の支払いをストップしました。ところが工務店は、平成9年に3500万円の支払いを求める訴えを高崎地方裁判所に提訴し、これを受けてA氏も工務店を欠陥施工で提訴することになったのです。